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青色申告と白色申告はどっちがいい?税理士が本音で比較

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こんにちは、ママ税理士のゆかりです🌸(ゆめつばさ会計)。

「白色のほうが簡単そうだから、青色ってよくわからないし白色でいいかな」

開業したばかりの方から、よくこんな声を聞きます。今日は青色申告と白色申告、結局どっちを選べばいいのか、税理士目線で正直に比較してみます。

先に結論:ほとんどの場合、青色申告がおすすめです

理由はシンプルで、白色には「これといった得がない」からです。順番に見ていきましょう。

そもそも何が違うの?

項目青色申告白色申告
事前の手続き青色申告承認申請書の提出が必要(期限あり)不要(何もしなければ自動的に白色)
特別控除最大65万円(e-Tax+優良電子帳簿で75万円※令和9年分から)なし(0円)
帳簿のつけ方複式簿記(65万/75万円控除の場合)※簡易帳簿でも10万円控除は可簡易な帳簿(単式簿記)
赤字の繰越3年間繰り越せる原則できない
家族への給与実際に払った額を経費にできる(要届出)定額のみ(配偶者86万円・他の親族は1人50万円が上限)
少額資産の一括経費40万円未満まで一括OK(令和8年度改正)対象外

白色の「実は…」に注意

「白色は帳簿をつけなくていいから楽」と思われがちですが、これは誤解です。白色申告も、平成26年から記帳・帳簿保存が義務化されています。つまり、青色ほど厳密でなくても、結局は帳簿をつけて保存する必要があるんです。

「手間は同じくらいなのに、控除は青色だけ」——これが白色をあまりおすすめしない一番の理由です。

青色のメリットをもう少し詳しく

①最大65万円(要件を満たせば将来75万円)の特別控除

儲け(所得)から65万円をまるごと差し引けるので、その分税金が軽くなります。白色にはこの控除自体がありません。

②赤字を3年間繰り越せる

開業初年度は赤字になりがち。青色なら、その赤字を翌年以降の黒字とぶつけて相殺できます。白色だとこの赤字は基本的に消えてしまいます。

③家族への給与を実費で経費にできる

配偶者や家族に事業を手伝ってもらっている場合、青色なら実際に払った給与を経費にできます(届出と要件あり)。白色だと配偶者は86万円、他の親族は1人50万円が上限で、それ以上は経費にできません。

じゃあ、白色でもいい人っている?

正直なところ、「事業がごく小規模で、今後も大きく変わらない見込み」という場合以外は、青色にしておいて損はありません。クラウド会計(freeeやマネーフォワードなど)を使えば、複式簿記の手間はかなり軽減されます。日々の入力さえしていれば、自動的に複式簿記の形になるからです。

青色にするには、期限に注意

青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。新規開業なら開業日から2か月以内が期限です。この期限を過ぎると、その年は白色申告になってしまいます。

おわりに

「なんとなく白色でいいや」で先送りすると、受けられたはずの控除をまるごと取りこぼすことになりかねません。迷ったら、まずは青色申告承認申請書だけでも出しておく——それが一番後悔しない選択だと思います。


記事の内容は、あくまで一般的なケースです。「自分の場合はどうなる?」という疑問こそ、経営者一人ひとりで答えが変わります。小さなことでも、お気軽にお問い合わせください。

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