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令和8年から基礎控除104万円に!給与所得者とフリーランスの壁

個人お役立ち情報

こんにちは、ゆめつばさ税理士です。

今年(令和8年)から、所得税の基礎控除が大幅に引き上げられました。

「なんか税金が安くなるって聞いたけど、フリーランスの私にも関係ある?」

「給与の人とフリーランスって、どう違うの?」

そんな疑問にお答えします。結論から言うと、フリーランスにとってはかなりおいしい改正です。ただし、落とし穴もあります。


基礎控除って何?いくら変わったの?

基礎控除とは、所得がある人なら誰でも使える控除です。

これが令和8年から最大104万円に引き上げられます(2年間限定の特例含む)。

ちょっと前まで48万円だったことを思うと、隔世の感がありますね。。。

合計所得金額基礎控除額(令和8・9年)
489万円以下104万円
489万円超〜655万円以下67万円
655万円超〜2,350万円以下62万円

※合計所得金額とは、青色申告特別控除や社会保険料控除を引く前の金額です。


給与の人はどうなる?「壁」の話

パートや給与所得者には、複数の「壁」があります。令和8年の改正でそれぞれ変わっていますので、整理してみましょう。

給与収入内容
110万円以下住民税がかからない
(令和9年の非課税は119万円にあがります)
130万円未満(※)社会保険の扶養内でいられる
136万円以下配偶者控除・扶養控除の対象になる(配偶者・扶養親族側)
178万円以下自身の所得税がかからない
159万円超〜197万円以下特定親族特別控除額が段階的に減少(大学生の子供側:その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満
169万円超〜207万円以下配偶者特別控除額が段階的に減少(扶養者側)

※勤務先が一定規模以上の場合は106万円(2026年10月に賃金要件を撤廃予定)と週20時間が壁になることも。

ただしこれは令和8年12月1日施行のため、令和8年分の年末調整から反映される点にご注意ください。


フリーランスはどう変わる?

フリーランスの場合、所得税がかかり始める水準を計算するとこうなります。

売上 − 経費 − 青色申告特別控除(75万円)− 基礎控除(104万円)= 課税所得

青色申告特別控除については、こちらの記事もご覧ください。 → 青色申告の控除が75万円に!条件の「優良電子帳簿」って何?

試算してみましょう

前提:売上500万円・経費200万円のフリーランス(合計所得金額300万円)

項目金額
売上500万円
経費△200万円
青色申告特別控除△75万円
基礎控除△104万円
課税所得121万円

課税所得が約121万円。社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)を加味すれば、さらに課税所得は下がります。

改正前(基礎控除48万・青色65万)と比べると、控除の合計が113万円→179万円と66万円も増えました。節税効果は所得税率10%の方で約6.6万円のイメージです。


フリーランスにも「社保の壁」はある?

「フリーランスには壁がない」と思っている方もいますが、実はあります

フリーランスが配偶者の社会保険の扶養に入っている場合、売上から直接的な必要経費(仕入・原材料費など)を差し引いた金額が130万円を超えると扶養から外れます。青色申告特別控除や基礎控除を引いた「所得税上の所得」とは異なる計算になる点に注意が必要です。

扶養から外れると、国民健康保険と国民年金に自分で加入することになり、年間20万〜30万円以上の社会保険料負担が生じます。配偶者の勤務先の規模によっては106万円が壁になるケースもあります。

⚠️ なお、判定基準は健康保険組合によって異なる場合があります。ご自身が加入する健康保険組合に必ずご確認ください。

上の試算例のような売上500万円・経費200万円なら当然扶養の対象外ですが、開業して間もない方や副業フリーランスの方は注意が必要です。

「税金が下がるから大丈夫!」と思っていたのに、社保の負担が増えて手取りが減った…というケースは珍しくありません。


まとめ

  • 令和8年から基礎控除が最大104万円に引き上げ(合計所得489万円以下の方)
  • フリーランスは青色申告特別控除と合わせて最大179万円の控除が使える
  • 給与の方は住民税・配偶者控除・社保・所得税それぞれに「壁」がある
  • 社保の壁(130万円、場合によっては106万円)は税制改正に関係なく存在する
  • フリーランスの社保130万円は所得税の所得とは異なる基準で判定される
  • 扶養に入っているフリーランスや副業フリーランスの方は手取りのシミュレーションを

税制改正のたびに「自分にどう影響するか」を確認するのは大切なことです。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

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