こんにちは、ゆめつばさ税理士です。
「インボイスの2割特例って、今年の9月で終わるらしいけど、私はどうすればいいの?」
そんな疑問をお持ちのフリーランスの方、多いのではないでしょうか。
2023年10月にインボイス制度がスタートしたとき、免税事業者からインボイス登録した方の多くが「2割特例」を使ってきました。消費税の計算がシンプルで、税負担も軽い、ありがたい制度でした。
でも、この2割特例は2026年(令和8年)9月30日で終了します。(インボイス制度に関するQ&A 問114)

「このあとどうなるの?」「私は何を選べばいい?」——この記事では、難しい税法用語を使わずに、フリーランスが押さえておきたいポイントをまとめました。
そもそも2割特例って何だった?
インボイス登録をして課税事業者になった場合、本来は「売上の消費税-仕入の消費税=納税額」という計算が必要です。でも2割特例を使えば、売上消費税の2割だけを納めればOKでした。
たとえば税込売上が550万円(消費税50万円)なら、納税額は50万円×20%=10万円。freeeやマネーフォワードでも選択できるので、多くの方が活用してきた制度です。
9月以降は「3割特例」へ移行する(個人事業主のみ)
2割特例の終了後、個人事業主に限り、2年間(令和9年・10年分)は「3割特例」という経過措置が設けられました。
売上消費税の3割を納めれば済む制度で、2割特例より負担は増えますが、本則課税や簡易課税よりも計算がシンプルです。
先ほどの例だと、50万円×30%=15万円。2割特例より5万円増えるイメージです。
なお、法人にはこの3割特例は適用されません(法人の選択肢は後ほど説明します)。
個人事業主の選択肢と「私はどれを選べばいい?」
個人事業主の選択肢は3つあります。
① 3割特例を使う(2年間)
→ 計算がシンプル。サービス業など仕入の少ない方に向いていることが多いです。
② 簡易課税に切り替える
→ 業種ごとの「みなし仕入率」で計算します。基準期間の課税売上高が5000万までの事業者が対象です。
③ 本則課税(原則のやり方)で計算する
→ 経費に消費税がかかる取引が多い場合に有利なことも。ただし帳簿管理は複雑になります。
一般消費者向け(BtoC)のサービス業・コンサル・カメラマンなど、仕入がほとんどない方は、まず3割特例か簡易課税(サービス業はみなし仕入率50%)で比べてみるのがおすすめです。
【重要】個人事業主が簡易課税を選ぶときの届出期限
ここが特に間違えやすいポイントです。
本来、簡易課税を選ぶには「適用したい課税期間が始まる前まで」に届出が必要です。でも、2割特例・3割特例を使っていた個人事業主には特例があります。
2割特例または3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに届け出ればよい(インボイス制度に関するQ&A 問117)

つまり、令和8年分まで2割特例を使い、令和8年分から簡易課税に切り替える場合、届出期限は令和8年分の確定申告期限である令和9年3月31日になります(届出書には「令和8年分から適用する」旨を記載します)。
事前の届出を忘れていても、申告期限までに出せば間に合う——という、ありがたい救済措置です。
法人の場合は?選択肢は2つ
法人には3割特例がありません。そのため、2割特例の終了後に選べるのは本則課税か簡易課税の2つです。
一般的に、みなし仕入れ率が高い業種(小売業・建設業など)や仕入が少ない方や、設備投資の少ない年は簡易課税が有利になりやすいといわれます。どちらが得かは業種や売上規模によって変わるので、顧問税理士がいらっしゃる方は、ぜひ一度シミュレーションを依頼してみてください。
なお、2割特例は「令和8年9月30日を含む課税期間」まで使えます。たとえば8月決算の法人なら、令和9年8月末に終了する課税期間まで2割特例が使えることになります(インボイス制度に関するQ&A 問114)。
法人が簡易課税を選ぶときの届出期限
法人は決算月によって届出期限が変わります。
・課税期間が令和8年9月末までに終了する法人
→ 翌課税期間から簡易課税にする場合、届出期限はその翌課税期間中(たとえば9月決算法人が令和8年9月期から適用するなら、令和8年9月期中に提出)

・課税期間が令和8年10月1日以降に終了する法人
→ 翌課税期間から簡易課税にする場合、届出期限はその翌課税期間に係る確定申告期限まで(インボイス制度に関するQ&A 問117)
本則課税を選ぶなら、令和8年10月以降の取引に注意
個人事業主・法人ともに、本則課税を選ぶ場合は令和8年10月以降の取引に注意が必要です。
たとえば外注費を支払うとき、相手がインボイス未登録だと、仕入税額の控除割合が下がります。令和8年10月からは、未登録の相手への支払いは7割控除になります。
整理すると、こうなります。
- 相手がインボイス登録者 → 全額仕入税額控除できる
- 相手がインボイス未登録の個人事業主 → 7割控除(その年の課税仕入れの額が1億円まで)
「1億円まで」という上限は令和8年改正で新しく入ったもの(従来は10億円)で、1人の取引先ごとに判定します。少額の外注が中心なら、ほとんどの方は気にしなくて大丈夫です。
9月決算法人以外は、課税期間の途中で仕入税額の控除割合が変わることになるので、注意してください!
まとめ
- 2割特例は2026年9月30日で終了
- 個人事業主は2年間「3割特例」へ移行できる(法人は不可)
- 個人事業主が簡易課税を選ぶなら、届出期限は令和9年3月31日(翌課税期間の確定申告期限まで)
- 法人は決算月によって届出期限が変わるので要注意(課税期間が令和8年10月1日以降に終了する法人は、翌課税期間の確定申告期限まで)
- 本則課税では、令和8年10月以降の未登録事業者への支払いは7割控除に
これから食料品の消費税率1%の話も出ているので、ますます消費税の処理は複雑になりそうですね。
ゆめつばさ会計では、顧問のお客様の納税が有利になるように事前にシミュレーションをして納税方法を決定しております。気になった方はぜひホームページから問い合わせお待ちしております!


コメント