青色申告の控除が75万円に!条件の「優良電子帳簿」って何?

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こんにちは、ゆめつばさ税理士です。

令和8年度の税制改正で、青色申告特別控除に大きな変化がありました。

「控除額が上がったって聞いたけど、自分には関係ある?」

そう思っているあなたにこそ、読んでほしい内容です。

青色申告特別控除、何がどう変わった?

これまで青色申告特別控除の最大額は 65万円 でした。

それが今回の改正で、令和9年(2027年)分の確定申告から最大75万円に引き上げられます。

ただし、誰でも75万円になるわけではありません

条件を整理すると、こうなります。

控除額条件
75万円e-Tax申告 + 優良電子帳簿の届出・保存
65万円e-Tax申告 または 優良電子帳簿の届出・保存(どちらか一方でOK)
10万円紙申告(改正後は優遇廃止)

注目ポイントは2つ。

  • 65万円→75万円にアップできる「優良電子帳簿」の条件が新たに加わった
  • 一方で紙申告は優遇が廃止され、10万円のまま据え置き

つまり、デジタルに対応しているかどうかで、最大65万円の差が生まれる時代になりました。

「優良電子帳簿」って、難しそうなもの?

名前を聞くと身構えてしまいますが、クラウド会計を使っている方にとっては、それほど難しくありません

優良電子帳簿とは、国税庁が定める一定の要件を満たした形式で帳簿を電子保存することです。主な要件はこんなイメージです。

  • 訂正・削除の記録が残ること(履歴が追える)
  • 日付や金額で検索できること
  • 画面やプリントアウトで確認できること

freeeやマネーフォワードクラウドなどの主要クラウド会計ソフトは、すでにこれらの要件に対応しています。

大事なのは、事前に「優良電子帳簿の届出書」を税務署に提出しておくこと

この届出を出し忘れると、要件を満たしていても75万円控除は受けられません。

クラウド会計ユーザーがやること、3つ

届出書の提出
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の特別控除の特例に関する届出書」を税務署へ提出(電子申告の場合はe-Taxでも可)。

ソフトの設定確認
使っているクラウド会計が優良電子帳簿の要件に対応しているか確認。例えばマネーフォワードの設定方法はこちら

今年の申告から適用するには
適用を受けたい年分の確定申告書の提出期限までに届出が必要です。

実際、税理士に頼むと得なの?試算してみた

「税理士に頼む費用と、節税額、どっちが大きいの?」という疑問にお答えします。

たとえば、売上500万・経費200万・所得300万円の個人事業主が、税理士報酬20万円を払って75万円控除を受けた場合で考えてみましょう。

自分でやる(10万控除)税理士に頼む(75万控除)
所得(税理士報酬控除前)300万円300万円
税理士報酬△20万円
青色申告特別控除△10万円△75万円
課税所得290万円205万円
所得税※約19.25万円約10.75万円
住民税(概算10%)約29万円約20.5万円
税負担合計約48.25万円約31.25万円

※所得税は速算表をもとに計算(復興特別所得税除く)

節税額は合計で約17万円。税理士報酬20万円を差し引くとちょうど損益分岐点あたりになりそうです。

所得がこれより高い方は、所得が高い分累進課税で所得税率も上がりますので、税理士に頼んで75万控除を狙いにいっていいのではないのでしょうか。

逆に所得がこの水準の方は、数字だけ見るとトントンに近いですが、それだけではありません。

「時間」と「取りこぼし」のコストも忘れずに

売上500万・経費200万円規模になると、確定申告でやることは意外と多いです。

  • 売上・経費の記帳
  • 青色申告決算書の作成
  • 医療費控除の集計・明細作成
  • ふるさと納税の寄附金控除の計算
  • e-Taxでの申告

慣れるまでは数日〜1週間かかる方も珍しくありません。自分の時間単価が3,000円で丸3日(8時間×3日=24時間)かかると、それだけで7.2万円分の時間コストです。

さらに、「医療費の領収書、どこまで対象かわからない」「ふるさと納税の上限額、ちゃんと使いきれているか不安」といった控除の取りこぼしリスクもあります。

節税額+時間コスト+取りこぼし防止を総合して考えると、本業に集中したい方にとって、税理士を頼む価値は十分あるといえます。

おわりに

「どうせ私には関係ない」と思っていたけれど、クラウド会計を使っているなら、意外とスムーズに75万円控除を受けられる可能性があります。

節税額・時間・安心感——トータルで考えたとき、税理士に頼むメリットは数字以上に大きいかもしれません。

「うちの場合はどうすればいい?」と気になった方は、お気軽にご相談くださいね。

この記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。税制は変更になる場合がありますので、最新情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。

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