開業して初めて届いた住民税の通知にビックリ!個人事業主1年目が知っておきたいこと

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こんにちは、ゆめつばさ税理士です。

6月になると、個人事業主のもとに住民税の通知書が届きます。

「えっ、こんなに高いの?」と驚いた方、いませんか?

開業1年目、2年目の方からよくいただく声です。今日は、その「なんで⁉」を解消していきたいと思います。


住民税の通知書、いつ届くの?

個人事業主の場合、毎年6月ごろに自治体から住民税の通知書が郵送されます。

会社員のときは「特別徴収」といって、給与から毎月天引きされていたので、あまり意識することがなかったかもしれません。でも個人事業主になると「普通徴収」に切り替わり、自分で年4回に分けて納付することになります。

普通徴収の納付タイミングは次の通りです。

  • 第1期:6月末
  • 第2期:8月末
  • 第3期:10月末
  • 第4期:翌年1月末

(自治体によって日程が異なる場合があります)


「高い!」と感じる2つの理由

① 住民税は「1年遅れ」でやってくる

住民税は「前の年の所得」をもとに計算されます。

たとえば2025年に会社員として働いて退職、同年に開業した場合、2026年6月に届く通知書には2025年の給与所得がフルに反映されています。つまり「会社員最後の年収」に対してかかってくる、というわけです。

この「1年遅れ」の仕組みは、開業したときだけでなく、売上が大きく下がった年にも影響します。今年は苦しかったのに、去年の収入をもとにした住民税が重くのしかかってくる…ということが起こりえます。売上が変動しやすい個人事業主にとって、特に頭に入れておきたいポイントです。

② 給与天引きがなくなったので「まとめて実感」する

会社員のころは12か月に分けて給与天引きされていたので、1回の負担感がなかっただけ。住民税の総額自体は大きく変わらなくても、まとめて通知が来るとインパクトが大きいですよね。


翌年からは売上に連動する

2年目以降は、開業後の所得(売上-経費)をもとに住民税が計算されます。

ここで大切なのが「経費」の考え方です。

会社員のときは「給与所得控除」といって、年収に応じた概算の経費が自動的に差し引かれていました。収入が500万円なら144万円、600万円なら164万円など、何もしなくても一定額が経費として認められていたんです。

ところが個人事業主になると、自分で経費を記録・申告しなければ、ゼロとしてカウントされてしまいます。交通費、通信費、消耗品…小さな出費もきちんと記録しておかないと、丸ごと課税対象になってしまうんです。

「めんどくさいな」と思う気持ちはよくわかります。でも経費が税額に与える影響はとても大きいので、ぜひ面倒がらずに、経費となるものはしっかり申告してほしいと思います。


通知書が届いたらチェックしたいこと

通知書を受け取ったら、以下を確認してみてください。

① 控除の内容 社会保険料控除・医療費控除・青色申告特別控除などが、確定申告どおりに反映されているかを確認しましょう。

② ふるさと納税の控除 ふるさと納税をした場合、その金額が住民税から正しく控除されているかも要チェックです。ワンストップ特例を使った場合も、通知書の「税額控除」欄に反映されているか確かめてみてください。

何か漏れていそうな場合は、自治体の窓口に問い合わせることができます。


資金繰りの準備が大切

住民税は年4回の納付ですが、特に第1期(6月)は確定申告の所得税納付が終わったすぐあとに来ます。「確定申告でお金を払ったばかりなのに、また⁉」となりやすい時期です。

先ほどお伝えしたように、住民税は1年遅れでやってきます。今年の売上が少なくても、去年の収入に対する税金は容赦なくやってきます。通知書が届く前から、毎月少しずつ積み立てておくと安心です。売上が入ったタイミングで「税金用口座」に一定割合を移しておく習慣がおすすめです。


おわりに

開業1年目の住民税の高さは、悪いことが起きているわけではなく、「前年の収入に対してかかっている」だけです。仕組みを知ると、だいぶ気持ちが楽になりませんか?

確定申告のときにしっかり経費を記録し、青色申告を活用することが、翌年以降の住民税を抑えるいちばんの近道です。

何か気になることがあれば、お気軽にご相談ください😊

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