こんにちは、ゆめつばさ税理士です。
事業をしていると、「これって経費になる?」って思ったりしますよね。
今日は、100%経費になる!とは言えませんが、こういう方・こういう場合は経費になりますという条件付きで経費になるものをご紹介します。
家賃
家賃は固定費の中でも金額が大きいので、経費にしたいですよね。
事務所を構えている場合は、100%経費にできると思います。
一方で、悩ましいのが自宅兼事務所。
まず、持ち家で住宅ローン控除を利用できる期間は、基本的には経費にしない方が得になると思います。
持ち家で住宅ローン控除を利用できない期間は、経費にしてもいいですが、経費と同額が個人の不動産所得になるため、総合的に税金が安くなるかを試算しなければなりません。
経費の金額は、売買契約書等から取得価額を算出し、減価償却分を経費にするイメージです。その場合も、全額は難しく、面積等で按分した金額を経費に入れましょう。
賃貸の場合、法人名義の社宅扱いの場合は、80~90%程度経費にできるでしょう。
詳しくは、こちらで試算しないとわかりません。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm)
個人名義の場合や、ご自宅として住まれている場合は、家賃の面積按分がよろしいかと思います。
車関連費
次は車本体の購入費や、維持費(車検、ガソリン代、修理代等)についてです。
個人事業主の場合は、基本的に使用時間や走行距離(どちらも厳密に算出するのは難しいと思うので、合理的な基準をご自身で説明できるようにしてください)で按分となるでしょう。
法人名義の車は100%経費にできると思います。ただし、高級車やスポーツカーなどは業務としての必要性を疑われ経費として認められない可能性があります。これらを経費としたい場合は、業務上の必要性を立証できるようにしておきましょう。
時計
これは、「事務所で使う壁掛け時計」は100%経費、腕時計はプライベート性があるので基本的には経費にはできないと考えた方が良いでしょう。
金額では10万円未満のものは経費にしても税務調査で指摘されずらいとは思いますが、高額になればなるほど難しい印象です。
洋服・かばん・靴
これは用途が「自分が身に着ける」場合は、基本的には難しいと考えた方がいいです。
事業をやってもやらなくても買う物は、経費にできないと考えた方がいいでしょう。
一方で、事務所で管理していて誰でも使用できる状態にしているもの(共同使用)、制服は100%経費にできます。
あとは、モデルさんなど身に着けて見せることを商品としている場合は、経費になると思います。
水道光熱費
事務所のものは100%経費になると思います。
一方で自宅兼事務所の水道光熱費は按分になります。
まず電気代は面積や使用時間など合理的な基準を使って一部経費にできます。
水道代・ガス代は…、仕事中にお茶を飲む・トイレに行く程度であれば経費にしない方が無難かと思います。調理をする事業など、事業で水を使っていれば計上割合も増えるでしょう(それでも全額は厳しいと思います)。
おわりに
いかがでしたでしょうか。一部ですが、経費にできるかよくご質問をいただくものを紹介しました。
基本的には、個人事業主の方が100%経費にはハードルがあります。しかし、法人でも経費性をご自身で説明できなければ経費として認められないこともあるので、なんでもかんでも経費にして「脱税」にならないように気を付けてくださいね。


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